消費税改正に伴うホール等施設使用料改定のお知らせ
2019年08月27日
日頃より前橋文学館をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび消費税法の一部改正に伴い、消費税が8%から10%に引き上げられることとなり、増税分を使用料に適正に反映させるため、改定する運びとなりました。令和元年10月1日以降の申請より、新料金を適用させていただきますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
消費税改定に関するQ&A
Q.令和元年10月1日以降に申請内容を変更した場合はどのようになりますか?
A.令和元年10月1日以降に変更の申請をなされた場合、変更後の利用については新料金が適用されます。なお、旧料金で支払い済みの使用料については変更ありません。
Q.令和元年9月30日までに利用申請を行いましたが、10月に取り消しをした場合、還付金の金額は新料金ですか?
A.旧料金で申請された場合、10月1日以降でも還付金の金額は旧料金が適用されます。